ママパパに役立つ情報。妊娠、出産後のお金の申請。「高額医療費」「医療費控除」とは?手続き方法などご紹介。

出産の準備
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「高額医療費」「医療費控除」とは?

僕の嫁さんは、産休中でマタニティーライフも9ヶ月目に入ります。

妊娠や出産にお金について話すことも増えてきました。

高額医療費こうがくいりょうひ」「医療費控除いりょうひこうじょ」を申請するとお金が戻ってくると先輩ママパパに教えてもらったこともあり調べてみました。

「どんな制度?」「いつ申請するの?」「医療費控除は、交通費も含まれる?」

「確定申告に領収書が必要?」などまとめてみました。

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1:高額医療費について

高額医療費とは

高額医療費こうがくいりょうひとは、健康保険が適用される治療で、1ヶ月間(1日から月末まで)に所得に応じた自己負担額を超える医療費がかかった場合、超えた分を健康保険がお金を返してくれる制度です。

簡単にいうと、1ヶ月間の医療費を所得に応じた上限を超えると、多く支払った分のお金が戻ってきます。

自己負担限度額じこふたんげんどがくは、所得によって異なります。

自己負担限度額について

自己負担限度額じこふたんげんどがくは、年齢および所得状況等により設定されています。

詳しくは「厚生労働省」や「全国健康保険協会 協会けんぽ」などホームページで案内されているのでご紹介します。

・「厚生労働省」高額療養費制度を利用される皆さまへ

・「全国健康保険協会 協会けんぽ」高額な医療費を支払ったとき

高額医療費の対象となるケースは?

妊娠、出産で必要となった高額医療費が保険に適用される場合もあります。

帝王切開や吸引分娩などの場合、保険が適用されます。

高額医療費制度については、自己判断せず、加入している健康保険に相談し、該当するかどうか確認することをおすすめします。

対象者は誰?

  • 帝王切開などを適用対象の治療を受け、1ヶ月間に自己負担額以上の医療費がかかったママ。

いつ申請するの?

  • 申請期限 ・・・診察日の翌月1日~2年以内

提出先は?

  • 勤務先の窓口(健康保険や共済組合の場合)
  • 住民票のある市区役所(国民健康保険の場合) 

誰が提出するの?

  • 働いている本人(専業主婦などで被扶養者になっている場合はパパ)。

手続きは、どうするの?

手続きは、2つの方法があります。

事前に認定を受ける場合」と「事後に申請をする場合」があります。

①事前に認定を受ける場合

  1. 入院予定期間を医師に確認する。
  2. 加入の健康保険に認定証をもらう。
  3. 認定証を病院に提示し自己負担額のみ支払う

②事後に申請をする場合

  1. 医療費の3割を病院の窓口で支払う
  2. 加入の健康保険に申請書を提出。
  3. 申請から1~3ヶ月後に振り込まれる。
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2:医療費控除(確定申告)

医療費控除とは

家族(自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費を合算し、自己負担金額が1年で1世帯あたり10万円を超えた場合、確定申告で税金が戻ってきます。

これを医療費控除いりょうひこうじょといいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

確定申告では、医療費として認められるものと認められないものがあります。

定期健診をはじめ、出産時の処置、入院費用、通院の交通費なども医療控除の対象となります。

【対象となるもの】

  • 妊娠検査費
  • 出産で入院した時の費用
  • 治療のための薬代
  • 緊急時の通院、入院用のタクシー代
  • 通院用の電車代、バス代

【対象とならないもの】

  • 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
  • 出産入院用のパジャマなど日用品代
  • 赤ちゃんのおむつ代
  • 妊娠検査薬代 など

上記は、例の一部です。対象になるか迷った時は、領収書を取っておき確認するようにすることをオススメします。

誰がもらえるの?

1年間で10万円以上の医療費を自己負担した世帯。

申請先はどこ?

税務署へ申請。

申告する時期はいつ?

翌年の3月15日までの確定申告で申告。

もらえる時期はいつ?

確定申告提出から約1~2ヶ月後に戻ってきます。

手続きはどうやるの?

  1. 「領収書」と「医療費のお知らせ」をとっておく。
  2. 1年間の医療費を集計する。
  3. 確定申告の用紙に記入する。
  4. 確定申告を税務署に提出する。(ネット申請や郵送でも可能)
  5. 還付金が指定口座に振り込まれる。

まとめ

  • 高額医療費とは、健康保険が適用される治療で、1ヶ月間に所得に応じた自己負担額を超える医療費がかかった場合、超えた分を健康保険がお金を返してくれる制度。
  • 医療費控除とは、家族のために支払った医療費を合算し、自己負担金額が1年で1世帯あたり10万円を超えた場合、確定申告で税金が戻ってくる制度。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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