育児休業中にもらえるお金。育児休業給付金。
僕たち夫婦は共働きですが、嫁さんは産休中です。
出産後は、育児休業を取ります。
育児休業の間は、給料はもらえません。
その代わり「育児休業給付金」という給付金をもらえると制度があります。
僕も嫁さんもはじめての経験のため、「育児休業給付金」がどのような制度かを調べてみました。
「給付の条件は?」「申請はいつ?」「計算方法は?」「延長できる?」などまとめてみました。
育児休業給付金(育休手当)とは
育児休業給付金(育休手当)とは、育児のために休業する人に対して、その生活を支援するために給付金のことです。
雇用保険から支給されます。
原則として、1歳に満たない子どもを育てるために育児休業制度を利用する人が対象です。
育児休業前の賃金の50%(最初の180日間は67%)が支給される制度です。
育児休業給付金(育休手当)をもらえる条件
育児休業給付金の支給を受けるための条件は、4つあります。
- 雇用保険に加入している。
- 育児休業前の2年間のうち「1ヶ月」に「11日以上」働いた月が「12ヶ月以上」あること。
- 育児休業中に、勤務先から賃金の80%以上を支給されていないこと。
- 休業している日数が対象期間中、毎月20日以上あること。
ただし、「有期雇用の人」の場合は、上記条件に加える条件があります。
- 育児休業に入る時点で勤務先に「1年以上」勤務していること。
- 子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約期間が満了することが明らかでないこと。
※「有期雇用」とは、企業と労働者が期限を設けて労働契約を結んだ雇用形態のこと。契約社員、パートタイマ―、アルバイトが当てはまります。勤務先に確認することをオススメします。
以上の条件を満たしていれば、ママだけではなく、パパも育児休業給付金をもらえます。
育児休業給付金(育休手当)をもらえない条件とは
育児休業給付金は、雇用保険に加入していることが前提になっています。
そのため、自営業や専業主婦のママは、支給の対象外になります。
また、育児休業に入る時点で育休終了後に退職することが予定されている場合、支給対象外になります。
申請先はどこへ?いつ申請?もらえる時期は?
- 申請先・・・勤務先
- 申請する時期・・・産休が明けて育休に入ってから
- もらえる時期・・・勤務先が申請後、1週間~10日後
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の計算方法は、次の計算です。
①まず、育休前6ヶ月の賃金をもとに平均月額を算出
②育休に入ってから最初の180日は、その67%支給。その後は、50%支給。
例えば、平均月額15万円の場合を考えましょう。
最初の180日は、15万×67%=10万円。
その後は、15万円×50%=7万5000円が支給額となります。
受給はいつまで?
育児休業給付金の受給期間は、原則、ママやパパが職場復帰するまで、または子どもが満1歳の誕生日を迎える日までになります。
しかし、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すれば、1歳2ヶ月まで延長することができます。
「パパ・ママ育休プラス」とは、ママだけではなく、パパも育児休暇を取り育児をする場合、育児休業給付金の給付期間を最大1歳2ヶ月まで延長することができる制度です。
受給を延期できる条件
子どもが1歳を迎えるのにもかかわらず、預け入れる保育所や認定こども園が見つからなかった場合、子供が1歳6ヶ月または2歳まで育児休業を延長でき、それに伴い育児休業給付金の給付期間も延長することもできます。
子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を延長したのにもかかわらず、再び保育所が見つからない場合、子どもの2歳の誕生日前日まで再延長が可能になります。
※厚生労働省のHP「Q&A~育児休業給付~」には更に詳しく条件の記載があります。
※参照:厚生労働省HP「Q&A~育児休業給付~」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
手続きはどうするの?
- 勤務先に育児休業給付金がもらえるか確認。
- 必要な書類を勤務先でもらって記入する。
- 記入した書類を勤務先に提出。
- 1週間~10日後に振り込まれる。(勤務先から雇用保険に書類が提出され、給付金が振り込まれます。)
- その後、2ヶ月ごとに振り込まれる。
まとめ
- 育児休業中は、「育児休業給付金」の給付がある。
- 育児休業前の賃金の50%(最初の180日間は67%)が支給される制度。
- 育児休業給付金の支給を受けるための条件は、4つあります。
- 受給期間は、原則、ママやパパが職場復帰するまで、または子どもが満1歳の誕生日を迎える日まで。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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